2011年8月19日金曜日

民法上の住所

民法上の住所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはどれか。

1、住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。民法第23条1項。

2、日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。日本に住所を有しない者は、その者が日本人か外国人かを問わず、日本における居所がその者の住所と見なされる。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。民法23条2項。

3、ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

4、住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。

5、住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。