2011年8月19日金曜日

裁判外の紛争処理手続の種類

裁判外の紛争処理手続の種類に関する次の文章のAからDに当てはまる語句を述べよ。平成18年第一問の変更。

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合い紛争を解決することができる。しかし、当事者間で話し合いが纏まらないときは、権威のある第三者に介入してもらい、紛争を解決することができる。

国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上のAである。

全ての紛争に関して正式な裁判で決着をつけることは、費用も時間もかかる。そこで、第三者に介入してもらい話し合いで紛争を解決することができる。

和解/わかい、とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。

和解により支払われる金銭を和解金/わかいきん、示談に際して支払う金銭を示談金/じだんきん、とも称する。民事上の解決方法なので刑事手続きでは起訴される場合もある。

大分県中津市の中津市民病院で出産した子どもが脳性小児まひになったのは担当医師の吸引分べんのせいだとして、福岡県の20歳代の母親ら家族3人が1億6千万余円を中津市に求める損害賠償請求裁判を福岡地裁小倉支部に起こしていたが、300万円で和解することで双方が合意した。同市は24日開会の9月定例市議会に和解金額を定める議案を出す。

議案によると、出産は2005年4月12日。母親らは07年11月に「脳性小児まひの原因は吸引分べんによるくも膜下出血、あるいは帝王切開をしなかったための低酸素性虚血性脳症だ」として提訴した。同市側は「現場の医師は適切な判断をした」と反論。裁判所からの和解勧告を受け、6月28日の協議で双方が和解案を受け入れることを表明した。

がんの転移などで死亡した真岡市の女性(当時66歳)の遺族が、小山市民病院の検査に見落としがあったなどとして、同市を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、和解を決めた小山市は17日、市議会の議員全員協議会で経緯と和解案について説明した。

同病院の熊倉仁一事務部長と黒川光政総務課長らが出席。先月12日に東京地裁から提示された1000万円の和解案について「当院として受け入れたい」と理解を求めた。和解案は市議会9月定例会に議案提出され、正式に可決される見込み。

また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国ではBが発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、Bを行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずはBの申立てをしなければならない。

裁判によらない紛争解決の方法としては、さらにCがある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法をDとして捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。