2011年10月13日木曜日

参議院の緊急集会

参議院の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意が得られないときは、それらの措置は決定の時にさかのぼってその効力を失う。

緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。憲法第54条3 項。

効力を失うとは、将来効を意味すると解される。以前になされた行為の効力までは、否定しない。