2011年10月13日木曜日

既になされた予備費の支出等

予備費の支出について事後に国会の承諾を得られない場合でも、既になされた支出は、有効であるか。

すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。憲法第87条2。

たとえ、事後に承諾が得られないとしても、内閣の責任で支出したものであり、当該支出の効力に影響を与えるものではない。尤も、斯くの如き場合は内閣の政治責任が問われる。

国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う

法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とする。